すべてのゴミ屋敷がすぐに行政代執行の対象になるわけではありません。自治体がこの極めて強力な法的措置を講じるまでには、厳格なハードルが存在します。まず、多くの自治体では独自に「ゴミ屋敷対策条例」を制定しており、そこで調査、指導、勧告、命令という段階的な手順を定めています。代執行に踏み切る基準として最も重視されるのは、所有者の「改善の意思」と「緊急性」です。どれほど説得しても「これはゴミではない」と主張し続けたり、全く片付けに着手しなかったりする場合、かつその放置が原因で近隣への実害が発生しているとき、行政は最後通牒を突きつけます。例えば、ゴミが公道に溢れ出し通行を妨げている場合や、悪臭が広範囲に及び地域住民の生活が維持できない場合などが挙げられます。こうして執行された後の「費用の回収」も、自治体にとっては大きな課題です。行政代執行に費やした公金は、国民や市民の税金から一時的に支出されているため、自治体は必ずこれを回収しなければなりません。執行後、納入通知書が所有者に送付されますが、そもそもゴミ屋敷を形成してしまう人は経済的に困窮しているケースも少なくありません。もし期限までに支払われない場合、自治体は国税滞納処分の例により、不動産や給与、預金口座などの差し押さえを行います。ゴミ屋敷となった土地や家屋そのものを差し押さえ、公売にかけることで費用に充当することもあります。しかし、不動産の価値を上回るほどの清掃費用がかかった場合や、所有者が行方不明の場合などは回収が困難になり、最終的に自治体の損失、つまり税金による補填となることもあり、これが行政が代執行に慎重になる理由の一つでもあります。しかし、近年は地域住民の安全を優先し、回収の困難さを承知の上で代執行に踏み切る自治体が増えています。所有者にとっては、家という唯一の資産を失うだけでなく、多額の借金だけが残るという最悪のシナリオが現実のものとなるのです。