ゴミ屋敷の「原状回復」費用を巡る裁判では、裁判所がどのような基準でその「費用算定」を行うのか、その内訳が過去の「判例」から見えてきます。単に業者が出す見積もりをそのまま認めるのではなく、客観的かつ合理的な基準に基づいて損害額が認定されます。まず、最も明確に認められるのが「ゴミの撤去費用」です。これは、業者による見積もりや、ゴミの量、種類(一般ゴミ、粗大ゴミ、家電リサイクル品など)、そして運び出しの難易度(階段作業、エレベーターの有無など)を考慮して算出されます。判例では、適正な業者によって行われた妥当な費用であれば、ほぼ全額が請求の対象となります。次に、「特殊清掃費用」も重要な項目です。ゴミ屋敷特有の悪臭、カビ、排泄物などによる汚染は、通常の清掃では除去できないため、専門業者による特殊清掃が必要となります。裁判所は、悪臭の程度や汚染範囲、使用された薬剤や機材(オゾン脱臭機など)の必要性を検討し、その妥当な費用を認定します。特に、建材にまで悪臭が染み付いている場合は、壁や床の張替え費用も認められることがあります。さらに、「害虫駆除費用」も請求の対象となります。不適切な管理によって大量発生したゴキブリ、ダニ、ネズミなどの害虫駆除にかかる費用は、衛生環境回復のために必要不可欠なものとして認定されます。そして、「建物の修繕費用」です。壁紙の張り替え、床材の交換、水回りの設備交換など、ゴミ屋敷化によって生じた建物の損傷に対する修繕費用がこれに該当します。裁判所は、建物の経過年数や通常損耗分を考慮しつつ、借り主の責任による特別損耗部分について、その回復費用を認定します。また、ゴミの撤去から原状回復工事が完了するまでの「逸失利益(家賃収入の損失)」も、期間が長ければ請求が認められることがあります。これらの費用算定において、裁判所は貸し主が提出する証拠(清掃前後の写真、見積もり書、領収書、専門家の意見書など)を詳細に検討し、客観的な根拠に基づいて損害額を判断します。貸し主は、これらの費用を確実に回収するためにも、証拠の収集と適切な手続きが不可欠であるという教訓が判例から得られます。
裁判所が示す費用算定ゴミ屋敷原状回復の内訳