ゴミ屋敷の「原状回復」を巡る問題では、借り主の責任が主に問われますが、貸し主であるオーナーの「責任」が全く問われないわけではありません。過去の「判例」の中には、貸し主の対応の遅れや不作為が、問題の深刻化や費用負担に影響を与えると判断されたケースもあり、その「光と影」が示されています。例えば、ある判例では、近隣住民からの苦情が繰り返し寄せられていたにもかかわらず、貸し主が長期間にわたって借り主への具体的な指導や、問題解決に向けた法的措置を怠っていたケースが問題となりました。裁判所は、貸し主が管理責任を十分に果たしていなかったと認定し、ゴミの撤去費用の一部について、貸し主にも負担を命じる判断を下しました。この判例は、貸し主が賃貸物件の管理者として、借り主の状況を適切に把握し、問題が深刻化する前に積極的に介入する義務があることを示唆しています。特に、悪臭や害虫の発生など、近隣住民の生活に直接的な被害が及んでいる場合は、貸し主の対応の迅速性がより厳しく問われる傾向にあります。また別の判例では、借り主が精神的な問題を抱えており、管理会社や貸し主がその状況を認識していたにもかかわらず、適切な福祉的支援との連携を怠ったケースが争点となりました。裁判所は、貸し主が単に法的措置に訴えるだけでなく、借り主の状況に応じた配慮や支援を行うべきだったと判断し、費用負担において貸し主側の責任を一部認めることもありました。これらの判例は、貸し主がゴミ屋敷問題に直面した際、単に法的権利を主張するだけでなく、借り主の状況に寄り添い、行政や福祉機関と連携するなど、多角的なアプローチで問題解決に努めることが重要であることを教えてくれます。貸し主の適切な対応は、問題の早期解決に繋がり、結果として自身の経済的損失を最小限に抑えることにも繋がるという、「光」の側面もあるのです。