賃貸物件が「ゴミ屋敷」と化した際の「原状回復」義務は、単なるハウスクリーニングでは済まされない、複雑かつ高額な法的問題を引き起こします。日本の民法には、借り主が善良な管理者として物件を使用する「善管注意義務」が定められており、ゴミ屋敷化は明らかにこの義務に違反する行為と見なされます。この原則に基づき、貸し主は借り主に対し、退去時に物件を入居時の状態に戻すよう求めることができますが、その範囲や費用負担については、具体的な状況や過去の判例が重要な判断基準となります。通常の賃貸契約における原状回復は、経年劣化や通常の使用による損耗は貸し主の負担とされていますが、ゴミ屋敷化は借り主の故意または過失による「特別損耗」と見なされるため、その回復にかかる費用は原則として借り主が全額負担することになります。これには、ゴミの撤去費用、特殊清掃費用、悪臭除去費用、害虫駆除費用はもちろんのこと、壁や床の汚損が激しい場合の張替え費用、設備の交換費用などが含まれます。問題の深刻さによっては、原状回復費用が敷金を大幅に超え、数百万円に達するケースも珍しくありません。貸し主は、まず借り主に対して契約解除を申し入れ、退去を求めることになりますが、借り主が精神的な問題を抱えている場合など、交渉が難航することも多々あります。その場合、貸し主は法的手段に訴え、裁判所を通じて強制退去や原状回復費用の請求を行うことになります。しかし、この手続きには弁護士費用や裁判費用、強制執行費用など、多額の費用と長い時間がかかります。賃貸の家具回収をしている大東市の業者はゴミ屋敷における原状回復の法的視点は、単なる損害賠償請求に留まらず、借り主の善管注意義務の範囲、貸し主の管理責任、そして近隣住民への影響まで含めた多角的な検討が必要となる、極めて複雑な領域なのです。
ゴミ屋敷問題原状回復の法的視点